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突然のお別れ、悲しみの中でもお葬式の手配は必要となります。

近年では、規模を縮小した葬儀、一日葬や家族葬などが多く執り行われるようになってきましたが、費用がかかることには変わりはありません。

その費用、どうやって工面すれば良いの?心配ですよね。

今回は、国や行政機関からの葬儀に関する給付金制度についてご紹介していきます。

安心して、葬儀を行うためにも知っておきたい制度です。

葬祭補助金とは

葬儀後に受け取ることのできる給付金となります。

葬儀終了後に、申請の手続きを取ることにより喪主(葬儀を行った方)に支払われることとなります。

申請をすることにより支給される制度となりますので、知っておくと助かる制度です。

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葬祭補助金制度を利用できる人とは

補助金の種類は、故人様の保険加入状況でそれぞれ異なります。

名称等詳しくみていきましょう。

故人様、ご遺族様のお住まい、状況などにより金額は異なります。

必ず、該当する市区町村役場に確認するようにしてください。

国民健康保険に加入していた方

【葬祭費】

故人様が

国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合、葬儀を執り行った方へ支給されます。

申請先は市区町村となり、支給金額はその地域や自治体により異なります。

(東京23区は一律70,000円、23区以外は50,000円)

*後期高齢者医療保険・・・年齢が75歳以上のすべての方が加入する医療制度(自動的にそれまでの医療保険から脱退、移行されます)。

*「火葬式(直葬)」の場合は支給されないこともありますので、事前に確認が必要です。

♦︎死亡一時金♦︎

第1号被保険者として36月以上保険料を納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年を受けないまま亡くなった場合、その方と生計をともにしていた遺族に支給されます。

申請先は住所地の市区町村または年金相談センター、年金事務所となり、支給金額は支払った保険料の金額により異なります。

遺族が、遺族基礎年金を受けられている時は支給されません。また寡婦年金を受けられる場合はどちらか一方を選択する*こととなります。

健康保険に加入していた方

【埋葬料】

故人様が会社員などで

健康保険(協会けんぽ)に加入していた場合、故人様に生計を維持され葬儀を執り行った方(被扶養者)へ支給されます。

【埋葬費】

被扶養者がいなく場合、実際に葬儀を執り行った方へ支給される助成金のことを「埋葬費」と言います。

【家族埋葬料】

故人様が

被扶養者の場合、被保険者へ支給されます。

申請先は加入していた保険組合や社会保険事務所となり、支給金額は5万円、埋葬費については上限5万円となります。

共済組合へ加入されていた方

公務員や教員の方は共済組合に加入しているかと思います。

【埋葬料】

故人様が

共済組合に加入していた場合、故人様に生計を維持され葬儀を執り行った方(被扶養者)へ支給されます。

【家族埋葬料】

故人様が

被扶養者の場合、組合員へ支給されます。

申請先は加入していた共済組合となり、支給金額は5万円、家族埋葬料については上限5万円となります。

♦︎国家公務員の場合♦︎

【葬祭費】

国家公務員だった場合は上記支給とは別に支給されます。

支給額は組合ごとに異なります。

葬祭補助金の申請方法

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葬祭補助金の支給を受けるには、いずれも申請が必要となります。

まずは、

1.該当する請求先(市区町村・保険組合など)へ確認する

2.指示された必要書類を準備する

故人様の保険加入状況

補助金名称

補助金額

申請先

申請期間

国民健康保険

葬祭費

地域や市区町村により異なる

市区町村役場

約2年

健康保険

埋葬料・埋葬費

50,000円(埋葬費は上限5万円)

保険組合・社会保険事務所

約2年

共済組合

埋葬料・家族埋葬料

50,000円(家族埋葬料は上限5万円)

共済組合

約2年

国民健康保険

死亡一時金

支払保険料額により異なる

市区市区町村役場・年金事務所

死亡の翌日から2年以内

申請後は1〜2ヶ月ほどで支給されることが多いようです。

_申請先により準備する書類も異なりますので、実際は該当する申請先へ確認_し、準備してください。

♦︎死亡一時金について♦︎

死亡一時金については以下書類が必要となります。

・年金手帳(基礎年金番号が分かるもの)

・戸籍謄本または法定相続情報一覧

・亡くなられた方の住民票(除票)

・請求者の住民票(世帯全員)

・受け取り先金融機関の通帳

*申請期間は「死亡の翌日から2年以内」となります。

申請期間に注意

葬祭補助金の請求には期間があります。

多くは2年以内と期間を定めていることが多く、「葬儀終了より」「亡くなった日から」など期間開始日は異なります。

請求をお考えの方は、まずは該当する申請先へ確認し準備しておくと良いでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

国や行政機関から支給される葬祭補助金、支給金額はそれぞれ異なりますが少なからずは葬儀費用の軽減につながります。

葬儀終了後、気持ちが落ち着いてからでも間に合う申請期間ですので、忘れずに申請を行うようお勧めいたします。

「おくりびとのお葬式」では、葬儀はもちろん葬儀後の様々な手続き等に関しましてもお手伝いさせていただいております。

ご不安な場合は、お気軽にお尋ねください。

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