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人が亡くなると、さまざまな手続きをしなければならなくなります。

そしてその手続きにおいて、非常によく提出を求められるのが「戸籍謄本」です。

ここでは、

♦そもそも戸籍謄本とは何か

♦死亡後に戸籍謄本が必要になる場面とは

♦故人様の戸籍謄本を取り寄せる方法とは

♦死亡後に戸籍謄本を取り寄せる前に把握しておきたいこと

について解説していきます。

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戸籍謄本とは?

戸籍謄本とは、ごく簡単に言うのであれば、「その人の戸籍に記載されているあらゆる事項を書いた証明書」のことです。

この戸籍謄本には、本人の名前や住所、生年月日、両親の名前や続柄などが記されています。戸籍社会の日本において非常に重要なものであり、死亡する前も死亡した後も、この戸籍謄本を取る必要が出てくる場面がたくさんあります。

死亡後に戸籍謄本が必要になる場面

亡くなった人の戸籍謄本が必要になる場面は、非常に多くあります。

たとえば、「財産」と直截的に関わる「遺言書」がまず挙げられます。遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがありますが、このなかでもっとも手軽に作ることのできる「自筆証書遺言」と、少し特殊なかたちの秘密証書遺言の場合は、その開封において、故人様と相続人全員および遺言によって財産を受けることになる人の戸籍謄本が必要になります。

また、遺された遺産が相続税免除分(3千万円+法定相続人×6百万円)を超える場合の相続税の申告や納税にも、これが必要です。

加えて、年金や保険の請求を行う場合にも、戸籍謄本の提出が求められます。なお「どのような保険があり、どのような条件ならば受け取れるか」は、保険の種類によっても異なりますからきちんとチェックをしておきましょう。

人が亡くなった場合、その人が持っていた財産は相続人に受け継がれます。ただ、その際には不動産や株式ならば名義の変更を行う必要が出てきます。また預貯金の場合は、戸籍謄本はもちろん、相続人全員の戸籍謄本も必要です。

このように、戸籍謄本が必要になる場面は数多くあります。

故人様の戸籍謄本を交付申請するには

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「亡くなった人がひとつのところでずっと住み続けていて、そこが本籍地である。そしてその子どもたちも同じ土地に住んでいる」という場合は、手続きは比較的簡単です。

市町村に定められた戸籍の交付申請書、故人様と申請者が家族関係にあることを証明する書類、さらに印鑑や本人確認書類を用意して、市町村の役場に掛け合えば取得することができます。費用は3百円~5百円程度でしょう。

分からないことがあれば、窓口で聞いてみてください。手続きの方法も丁寧に教えてくれるはずです。

死亡後に戸籍謄本を取り寄せる前に把握しておきたいこと

上記ではごく簡単に「戸籍謄本の交付申請をするには」について紹介してきました。

しかし実際には、このように簡単に進むケースは極めてまれだと思われます。

なぜなら、戸籍謄本には下記の特徴があるからです。

♦「死亡した事実」は、すぐに反映されるわけではない

♦戸籍が複数ある

♦戸籍謄本は本籍地でなければ発行できない

♦戸籍謄本を請求できる人間は限られている

ひとつずつ解説していきます。

「死亡した事実」は、すぐに反映されるわけではない

意外に思われるかもしれませんが、「人が死亡した事実」はすぐに戸籍謄本に反映されるわけではありません。

その時々の状況にもよりますが、「死亡した事実」が反映されるまでには1週間程度の時間がかかることが多いといえます。

この「1週間」は、時に大きな落とし穴となる時間です。

「亡くなった人の本籍地の近くで自分も暮らしている」という人の場合はあまり手間ではないのですが、そうではない人の場合は、この「死亡した事実の反映が遅くなること」で大きな不利益が生じます。多くの会社で忌引き休暇と認められるのは1週間程度であり、多くの人がこの忌引き期間の間に諸々の手続きを済ませたいと考えているにも関わらず、戸籍謄本に死亡の事実が反映されていないがゆえにすぐに動くことができなくなってしまうのです。

その結果として、「遺産の手続きをしようと思っていたが、1週間経たないと戸籍謄本に反映できないと言われた。また会社を休まなければならない……」などのような状況に陥りやすいのです。

戸籍が複数ある

さらに難しいのは、「実は戸籍が複数ある」ということです。

戸籍の本籍地は現在住んでいる場所にしていることが多いかと思われますが、「今の本籍地にしたのは、結婚して新しい所帯を持った後」「引っ越しが多くて、その度に本籍地を移動させている」という場合は、その人の戸籍関係の書類をすべてさかのぼって請求しなければなりません。

つまり、「本籍地Aの住所で戸籍謄本を取ったら、結婚前はBに本籍地があった。Bに請求をかけたら、その前にCで一人暮らしをしていて、さらにその前は生き別れた母と一緒にDで暮らしていて……」という状態になった場合、そのすべてに戸籍謄本の請求をかけなければならないのです。

戸籍謄本は本籍地でなければ発行できない

上にプラスして厄介なのは、「戸籍謄本を発行できるのは、本籍地だけである」という縛りです。

つまり「現在の本籍地がAであるから、BやCやDのときの戸籍謄本もAの役場で取り寄せる」ということができないのです。それでもまだ故人様がどこに本籍地をおいていたかを知っているのであれば一括で請求できる分楽なのですが、多くの場合、「Aで取り寄せたらBの話が書かれていて、Bで取り寄せたらCの……」というように、芋づる式で発見されることが多いといえます。このたびに請求を掛けなければなりません。

なお現在は郵送でも戸籍謄本を取り寄せることができますが、書類に不備があれば当然戻されます。

戸籍謄本を請求できる人間は限られている

戸籍謄本を請求できる人間は、限られています。

本人・配偶者・直系尊属・直系卑属(戸籍謄本に登録されているもの)などが基本です。

まったくの他人が行う場合には、代理人として手続きを踏まなければなりません。

このように、戸籍謄本の取り寄せは「死亡後の手続きに必須であるにも関わらず、非常に面倒なもの」です。時間をきちんと作って不備なくやっていかないと、さらに多くの時間と手間がかかります。

まとめ

人が亡くなったときに使うことになる「戸籍謄本」は、非常に重要なものです。

これがなければ進められない手続きも数多くあります。

しかしその手続きは非常にやっかいでややこしく、また面倒です。

これらの手続きを少しでも楽にする方法として、「一度に複数の戸籍謄本を取り寄せること」があります。一度にある程度まとまった枚数(5~10枚など)を取り寄せておくのです。そうすることで、1回にかかる時間的な負担を減らすことができます。その分お金も出ていきますが、このようにする方が結果的には面倒がないでしょう。


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