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自宅で死亡しているときの連絡先や今後の流れは?

自宅で死亡しているときの連絡先や今後の流れは?

自宅で死亡しているときの連絡先や今後の流れは?

目次

大切な家族が自宅で亡くなっていたら

大切なご家族がご自宅で息を引き取ったとき、ショックのあまり冷静に行動できなくなっても仕方ありません。

ご自宅で亡くなった場合の今後の流れや注意点についてこれから解説していきますが、

お急ぎの方はこちらのボタンからご連絡くださいませ。

まずは死亡診断書を受け取る

自宅で家族が亡くなっているのを発見した場合、死亡診断書を受け取る必要があります。

死亡診断書がないと、納骨や火葬の手続きができません。

そのため自宅で亡くなっているのを発見した場合、

・かかりつけ医

・警察

のいずれかに連絡する必要があります。

かかりつけ医がいる場合

かかりつけ医やいつも行く病院がある場合、そこに連絡するようにしましょう。

故人がその担当医から24時間以内に診察・治療を受けており、持病によって亡くなったのであれば、臨終に立ち会わなくても「死亡診断書」を書いてもらえます。

以前の診察から24時間経過していたとしても、担当医が自宅に来てくれて持病による死亡で間違いないと確認できたら、「死亡診断書」が発行されます。

かかりつけ医がいない場合は警察に連絡

かかりつけ医がいない場合や医師が来れない場合は死亡診断書を発行することができません。

そのような場合は、死亡診断書と同じ内容の「死体検案書」を交付できる警察に連絡しましょう。

警察が来ると事件性はないか疑われ、現場検証と遺族への事情聴取が行われます。

検視の結果、特に事件性はないと判断されれば、すぐに「死体検案書」を発行してもらえます。

自宅で亡くなっているのを発見した場合の注意点

大切なご家族が自宅で亡くなっているのを発見した場合に注意点が2つあります。

・慌てて救急車を呼ばないこと

・ご遺体を動かさないこと

・部屋の温度を低く保つ

なぜ注意しなくてはならないのかそれぞれ解説していきます。

救急車を呼ぶべきか冷静に判断する

ご自宅で亡くなっているのを発見した場合、慌てて救急車を呼ぶことがあります。

蘇生の可能性がある場合は搬送してもらうことも可能ですが、

明らかに亡くなっている場合、救急車に乗せることはできません。

基本的に救急車にご遺体を乗せることはできず、

明らかに死亡している状態では救急隊員は警察を呼びすぐに帰るという流れになってしまいます。

そのため、救急車ではなく警察を呼ぶようにしてください。

ご遺体を動かさない

ご自宅で亡くなられた場合、警察が介入することになります。

死因や事件性はないかなどを特定する必要があるため、ご遺体を動かさないようにすることが大切です。

苦しそうな姿勢になっていたり、寒そうな恰好をしていたとしても、

動かしたり服を着させたりしてはいけません。

近年では入浴中の死亡も頻繁に確認されますが、思わず浴槽から出してしまったり、服を着せてしまったりする家族も多いです。

もし身内であってもご遺体を動かしてしまうと、詳しい事情徴収が必要となります。

気が動転している中での事情徴収はより精神的にも負担をかけてしまうため、

ここはぐっと堪えるようにしてください。

部屋の温度を低く保つこと

人が亡くなると時間の経過に伴い死後硬直がはじまります。

ご遺体の保存状態を良好に保つためには、部屋の温度を低くしなくてはなりません。

病院で亡くなった場合は、看護師がエンゼルケアと呼ばれるご遺体処置を行うことも多いですが、ご自宅で亡くなった場合は葬儀社のスタッフや納棺師が行うことが多いです。

弊社「おくりびと®のお葬式」では、専門知識を備え、厳正な基準をクリアしたご遺体処置のスペシャリストがお手伝いさせていただきます。

大切なご家族を綺麗な姿でお見送りするためにも、部屋の温度は低く保つようにしましょう。

エンゼルケアについて詳しく知りたい方は下記も参考にしてください。

エンゼルケアとは?目的・流れ・料金相場を解説

おくりびとのコラム

エンゼルケアとは?目的・流れ・料金相場を解説

死亡診断書を受け取った後はなにをすればいい?

かかりつけ医がいる場合はかかりつけ医に「死亡診断書」を受け取り、

かかりつけ医がいない場合は警察から「死体検案書」を受け取ります。

そのあとの大まかな流れは以下のようになります。

・死亡届の提出

・火葬、埋葬の許可申請

・葬儀の手配

・親族への連絡

死亡届の提出

死亡診断書を受け取ったら、7日以内に死亡届を提出する義務があります。

正当な理由がなく提出が遅れた場合は、戸籍法によって3万円以下の過料を徴収されるので注意しましょう。

故人の死亡地または本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ提出します。

届け人は親族や同居人のほか、葬儀社など代理人でも構いません。

火葬、埋葬の許可申請

火葬をするためには、役所から許可をいただく必要があります。

死亡届と同じく7日以内に申請を行う必要があるため、死亡届の提出と同時に手続きを行うようにしましょう。

無事に申請が終わると、「火葬許可証」が交付されます。

火葬をする際に提出する書類のため、火葬当日まで大切に保管しておきましょう。

葬儀前後の手続き関してはこちらも参考にしてください。

「おくりびと®のお葬式」では葬儀のみならず、このような手続き等に関してもお手伝いさせていただいております。

葬儀前後の手続きって何があるの?ご臨終から火葬後まで

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葬儀の手配

菩提寺や葬儀社へ連絡に連絡し、葬儀の手配を進める必要があります。

葬儀は故人様のためだけでなく、残された家族が気持ちの整理をするための時間でもあります。

後悔のしないよう、慎重に選ぶようにしましょう。

親族への連絡

まずは親しい親族に亡くなったことを連絡し、葬儀の日程が決まれば再度連絡をします。

葬儀の日程や場所は間違いがないよう、文字にして伝える方が確実です。

馴染みのない土地名や会場名だと口頭では伝わりにくい場合もあるため、

メールやSNSで伝える方が安心です。

電話番号しか知らないという場合もあるかと思いますので、

事前にメールアドレスやSNSでの連絡先も把握しておくと良いでしょう。

焦らず落ち着いてください

大切なご家族が亡くなっているのを発見した場合、冷静に行動できる人は少ないでしょう。

どこに連絡すべきなのか、何をすべきなのか分からない方も多くくいらっしゃいます。

どんな些細なことでも構いませんので、

葬儀に関すること不安や疑問など気軽にお問い合わせください。